民数記 18:16 - Japanese: 聖書 口語訳16 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)16 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。 この章を参照リビングバイブル16 しかし、長男や食べてはいけない家畜の初子の場合は、代金で受け取りなさい。一人あるいは一匹につき銀五シェケル(一シェケルは十一・四グラム)を、生後一か月過ぎたら持って来させるのだ。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳16 初子は、生後一か月を経た後、銀五シェケル、つまり一シェケル当たり二十ゲラの聖所シェケルの贖い金を支払う。 この章を参照聖書 口語訳16 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。 この章を参照 |